投資主・投資法人債権者の権利
投資主総会における議決権
- (イ)
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本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。投資主総会において決議される事項は、以下の通りです。
- 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任及び解任
- 投資信託委託業者(改正投信法の施行後は資産運用会社)との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意
- 投資口の併合
- 投資法人の解散
- 規約の変更
- その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項
- (ロ)
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投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。
- 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います。
- 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使することができます。
- 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。
- 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 投資主総会に出席しない投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます。
- 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、原則として、当該投資主はその投資主総会に提出された議案について賛成するものとみなします。
- 上記f.の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 本投資法人は、役員会の決議により、予め公告することにより一定の日(以下「基準日」といいます。)を定めて、基準日において投資主名簿(実質投資主名簿を含みます。)に記載され又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使することができる者と定めることができます。
その他の共益権
一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより代表訴訟提起権、投資主総会決議取消権、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行無効訴権、合併無効訴権、設立無効訴権、投資主提案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解散請求権を有しています。
財産的な権利
投資主は、分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。
その他の権利
投資主は、投資口の処分権、投資証券交付請求権及び不所持請求権並びに帳簿等閲覧請求権を有しています。





