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投資手続きに関するご案内

課税上の取扱い

日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

① 投資主の税務

(イ) 個人投資主の税務

  1. 利益の分配に係る税務

    個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。ただし、本投資法人から受け取る利益の分配は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります。また、利益の分配に係る源泉徴収税率は、特例により平成21年3月31日までに支払を受けるべきものに関しては10%(所得税7%、住民税3%)、平成21年4月1日以後に支払を受けるべきものに関しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、大口個人投資主(発行済投資口総数の5%以上を保有)はこれらの特例の対象とはならず、原則通り20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。

  2. 利益を超えた金銭の分配に係る税務

    個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しとして取り扱われ、この出資払戻額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1) として上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資払戻額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額 (注2) として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価 (注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額 (注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口の譲渡における本投資法人の投資口を証券会社等を通じて譲渡等する場合と原則同様になります。

  3. 投資口の譲渡に係る税務

    個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等の譲渡所得等として原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資法人の投資口を証券会社等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。

    1. 申告分離課税の上記20%の税率は、平成20年12月31日までの譲渡等に関しては10%(所得税7%、住民税3%)となります。

    2. 本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属する年度における他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれないため株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件に、翌年以降3年間にわたりこの損失を株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することが認められます。

    3. 証券会社等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、平成20年12月31日までの譲渡等に対しては10%(所得税7%、住民税3%)、平成21年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。

(ロ) 法人投資主の税務

  1. 利益の分配に係る税務

    法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、受取配当等として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。ただし、本投資法人から受け取る利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉徴収税率は平成21年3月31日までに支払を受けるべきものに関しては7%、平成21年4月1日以後に支払を受けるべきものに関しては15%となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。

  2. 利益を超えた金銭の分配に係る税務

    法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しとして取り扱われ、この出資払戻額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資払戻額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額 (注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価 (注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額 (注4)を計算します。

  3. 投資口の譲渡に係る税務

    法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。

(注1) みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
みなし配当の
金額
出資
払戻額
投資主の所有投資口に相当する
投資法人の出資金等の額
(注2) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下の通り算定されます。
投資口の譲渡に係る収入金額 出資払戻額 みなし配当金額(注1)
(注3) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
出資払戻し直前の取得価額 × 投資法人の出資払戻し総額
投資法人の前期末の簿価純資産価額
※ この割合は、小数点以下3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4) 投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
投資口の
譲渡損益の額
譲渡に係る
収入金額(注2)
譲渡原価の額(注3)
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② 投資法人の税務

(イ) 利益配当等の損金算入

税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下の通りです

  1. 配当等の額が配当可能所得の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
  2. 他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと
  3. 適格機関投資家(証券取引法第2条第3項第1号)(金融商品取引法の施行後は、金融商品取引業者その他の財務省令で定めるものに限ります。)以外の者から借入れを行っていないこと
  4. 事業年度の終了時において同族会社に該当していない(3人以下の投資主及びその特殊関係者により発行済投資口総数の50%超を保有されていない)こと
  5. 発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
  6. 事業年度の終了時において発行済の投資口が50 人以上の者によって所有されていること

(ロ) 不動産流通税の軽減措置

  1. 登録免許税

    不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額に対して2%の税率により課されますが、土地に対しては平成18年4月1日から平成20年3月31日までは1%とされています。ただし、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75 以上とする旨の記載があること、借入れは適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得する不動産に対しては、登録免許税の税率が特例により0.8%に軽減されます。

  2. 不動産取得税

    不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額に対して4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては平成18年4月1日から平成21年3月31日までは3%、また住宅用以外の建物に対しては平成18 年4月1日から平成20年3月31日までは3.5%とされています。ただし、上記a.の要件を満たす投資法人が平成21 年3 月31 日までに取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が3分の1に軽減されます(倉庫用の土地及び建物に関しては対象外となっています。)。

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