本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
1. 投資主に分配する金銭の総額の計算方法
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、決算期の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金(出資総額等)並びに評価・換算差額等の合計額を控除した金額とします(規約第25条第1項第1号)。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法(昭和32年法律26号。その後の改正を含みます。)第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能所得の金額(以下「配当可能所得の金額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします(規約第25条第1項第2号)。
2. 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、分配可能金額が配当可能所得の金額の100分の90に相当する金額以下である場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、利益の額に当該決算期に計上した固定資産の減価償却額に相当する金額を加えた金額に達するまで投資主に金銭を分配することができます。ただし、この場合において、なおも金銭の分配金額が配当可能所得の金額の100分の90に相当する金額以下である場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。利益を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除されます(規約第25条第2項)。
本投資法人は、安定的な分配金の支払を重視しますが、利益を超えた金銭の分配に関して、かかる分配を受けた個人投資主がその分配の都度税務上の譲渡損益の算定を自己において行うことが必要とされる限りにおいては、投資主に対して利益を超えた金銭の分配は行わないものとします。ただし、本投資法人が課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、利益を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従い利益を超えた金銭の分配を行うことがあります。
3. 金銭の分配の支払方法
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3か月以内に、必要な税金を控除した後に行われます(規約第26条)。
4. 金銭の分配の除斥期間
本投資法人は、上記に基づく金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配未払金には利息は付さないものとします(規約第27条)。
5. 投信協会の規則
本投資法人は、上記の他、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします(規約第28条)。





