投資制限

1. 規約に基づく投資制限

本投資法人の規約に基づく投資制限は以下の通りです。

(イ) pdf「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ホ) 」に掲げるデリバティブ取引に関する権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします(規約第13条第1項)。

(ロ) 本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上となるよう資産運用を行うものとします(規約第13条第2項)。

(ハ) 組入資産の貸付に係る制限

  1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産等以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)を、原則として賃貸するものとします(規約第15条第1項)。
  2. 本投資法人は、pdf「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ニ) 」に基づき収受した敷金、保証金又はこれらに類する金銭を規約第10条乃至第14 条に従い運用します(規約第15 条第2項)。
  3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります(規約第15条第3項)。
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2. その他の投資制限

(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。

(ロ) 借入れ
借入金の限度額は2兆円とし、投資法人債との合計額が2兆円を超えないものとします(規約第22条)。借入先は金商法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(金融商品取引業者その他の財務省令で定めるものに限ります。)に限定されます(規約第20条)。

(ハ) 集中投資
集中投資について制限はありません。なお、不動産の立地カテゴリーによる投資に関する方針については、「投資対象 2. 目標ポートフォリオ」をご参照下さい。

(ニ) 他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。

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