1. リスク要因
以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本投資法人が取得した個別の信託受益権の信託財産である不動産に特有のリスクについては、
「5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」を併せてご参照下さい。
本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券の市場価格が下落又は分配金の額が減少し、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、本投資証券に関する投資判断を行う必要があります。
本項に記載されているリスク項目は、以下の通りです。
① 投資証券の商品性に関するリスク
- (イ)
- 本投資証券の市場価格の変動に関するリスク
- (ロ)
- 投資証券の市場での取引に関するリスク
- (ハ)
- 金銭の分配に関するリスク
- (ニ)
- 収入及び支出の変動に関するリスク
- (ホ)
- 新投資口の発行時の1 口当たりの価値の希薄化に関するリスク
② 本投資法人の運用方針に関するリスク
- (イ)
- 投資対象を産業用不動産に特化していることによるリスク
- (ロ)
- 公的セクターに対する投資が予定通り進捗しないリスク
- (ハ)
- 少数の賃借人に依存していることによるリスク
- (ニ)
- 運用資産の立地の地域的な偏在及び種類的な偏在に関するリスク
- (ホ)
- 本投資法人の成長戦略に関するリスク
- (ヘ)
- 不動産を取得又は処分できないリスク
- (ト)
- 新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
- (チ)
- 敷金及び保証金に関するリスク
③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
- (イ)
- 三菱商事株式会社及びユービーエス・エイ・ジーへの依存、利益相反に関するリスク
- (ロ)
- 本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク
- (ハ)
- 本資産運用会社の人材に依存しているリスク
- (ニ)
- 本投資法人の歴史が浅いことによるリスク
- (ホ)
- インサイダー取引規制等に係る法令上の禁止規定が存在しないことによるリスク
- (ヘ)
- 本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
- (ト)
- 本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク
④ 不動産及び信託受益権に関するリスク
- (イ)
- 不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク
- (ロ)
- 賃貸借契約に関するリスク
- (ハ)
- 災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
- (ニ)
- 不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
- (ホ)
- 不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
- (ヘ)
- 法令の制定・変更に関するリスク
- (ト)
- 売主の倒産等の影響を受けるリスク
- (チ)
- 転貸に関するリスク
- (リ)
- マスターリース契約に関するリスク
- (ヌ)
- 賃借人等による不動産の利用状況に関するリスク
- (ル)
- 共有物件に関するリスク
- (ヲ)
- 区分所有建物に関するリスク
- (ワ)
- 借地物件に関するリスク
- (カ)
- 借家物件に関するリスク
- (ヨ)
- 使用許可を取得した敷地上に所在する物件に関するリスク
- (タ)
- 開発物件に関するリスク
- (レ)
- 埋立地に関するリスク
- (ソ)
- 有害物質に関するリスク
- (ツ)
- 不動産を信託受益権の形態で保有する場合の固有のリスク
⑤ 税制に関するリスク
- (イ)
- 導管性要件に関するリスク
- (ロ)
- 税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
- (ハ)
- 不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
- (ニ)
- 一般的な税制の変更に関するリスク
⑥ その他
- 専門家の意見への依拠に関するリスク
2. 投資リスクに対する管理体制
本投資法人及び本資産運用会社は、以上のような投資リスクを踏まえ、その上でこのようなリスクに最大限対応できるよう以下のリスク管理体制を整備しています。
しかし、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主に損害が及ぶおそれがあります。
本投資法人は、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。かかる役員会については、役員全員の出席のもと開催できるよう期初において半年間の予定を作成して日程を確保の上、毎月2回開催します。本投資法人は、役員会において、本資産運用会社に、運用状況の報告と共に資産運用に関連する各種議案の説明を求めており、同社による資産運用業務の状況を確認しています。その上で、法令遵守状況に係る監視機能を強化するため、原則として役員会には毎回顧問法律事務所へも出席を求めています。また、財務諸表承認決議の役員会においては、顧問法律事務所と共に会計監査人の出席を求め、法令遵守や内部管理態勢の状況について十分なる議論を行います。
更に、半年に一度、定期的に各一般事務受託会社及び資産保管会社から執行状況、法令遵守や内部管理態勢等について報告させることとしています。
加えて、監督役員による監視機能の実効性を高めるため、外部専門家を活用し監督役員主導による業務監査を実施することとしています。
一方、本投資法人の委託を受けた本資産運用会社では、以下のような重層的かつ相互牽制的な検証システムを通じて、投資運用に係るリスクその他のリスク等について、各リスクの内容と程度に合わせて、必要・適正なレベルで、複数の検証システムによる管理を行っており、重要な事項は取締役会に報告されています。
まず、本資産運用会社は、インダストリアル本部不動産投資部において、資産の取得又は処分に伴う各種リスク(主に不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、売主の倒産に伴うリスク、共有物件に伴うリスク、開発物件に関するリスク、有害物質に関するリスク)について、同本部不動産運用部において、資産の運用管理に伴う各種リスク(主に賃貸借契約に関するリスク、災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク、不動産にかかる所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク)について、同本部財務部において、本投資法人の資金調達等に関する各種リスクについて、それぞれ管理を行います。これらの各担当部門におけるリスク管理に加え、業務管理部が、各担当部門から独立した立場で投資検討委員会、運用検討委員会及びリスク管理委員会の事務局としての役割を果たすとともに、全社的な立場からリスク管理に関するノウハウの共有、蓄積を行い、各担当部門におけるリスク管理の方法等について提案を行います。
次に、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に際して、資産の取得時にモニターすべきリスク項目を投資検討委員会において、資産の運用管理にモニターすべきリスク項目を運用検討委員会において、それぞれ検証し、また同時にそれらのリスクに対する対応策を決定しています。なお、各委員会の内容については、
「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 A 投資法人の運用体制」もご参照下さい。
更に、社長、副社長、経営企画本部長、経営企画部長、業務管理部長及びコンプライアンス室長を常任委員として構成されるリスク管理委員会が、原則として3か月に1度開催され、本投資法人の資産の運用に関する不動産投資リスクや運用リスク、本資産運用会社の業務運営に関する事務リスク及びシステムリスクについて適時に把握、検討し、必要な対応策及び管理方針を策定する体制にあります。
常勤監査役は、投資検討委員会、運用検討委員会及びリスク管理委員会のそれぞれに出席し、意見を述べることができます。
また、内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に内部監査を実施し、内部監査報告書を作成します。同報告書の指摘事項は、監査役監査及び会計監査人監査における指摘事項とあわせ、コンプライアンス委員会における協議を経て、コンプライアンス・プログラムとして取りまとめられます。内部監査室長は、コンプライアンス委員会の委員として同委員会に出席し、協議を行い、その進捗状況を把握することに努めます。コンプライアンス・プログラムは、取締役会に報告され、その承認を得ます。このプログラムの進捗状況は、コンプライアンス委員会でモニタリングされ、更に取締役会へ報告されています。なお、内部監査室長は、本資産運用会社の社長が兼任しており、監査員として内部監査規程で認められた外部業者を指名した上で、内部監査を実施しています。また、各部門内におけるコンプライアンス担当者により、部門内におけるリスク管理及び業務効率化のためのセルフ・アセスメントを行い、適切な報告体制を取っています。
本資産運用会社では、上記各体制に加えて、コンプライアンス室による法令等遵守に対する点検及び社内規程との整合性の確認、更には利害関係人との利益相反行為の有無等の確認など網羅的な内部牽制により、常勤監査役との連携を図りながらリスク管理体制の充実と実効性の向上を図っています。
また、利害関係者との取引等に関しては、本資産運用会社の社内規程(自主ルール)として、利害関係者取引規程を定め、これを遵守することにより、当該取引を適切に管理し、もって本資産運用会社が本投資法人に対して負う善管注意義務及び忠実義務の履行を十全ならしめる体制を取っています(
「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2) 本投資法人に関する利益相反取引ルール」をご参照下さい。)。
このように、投資リスクに対しては、本投資法人及び本投資法人から委託をうけた本資産運用会社の重層的かつ相互牽制的な検証システムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めています。





