⑤ 税制に関するリスク
(イ) 導管性要件に関するリスク
税法上、「投資法人にかかる課税の特例規定」により一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、投資法人による利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。本投資法人は、導管性要件を満たすよう努めていますが、今後、下記に記載する要因又はその他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響をもたらし、本投資証券の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。なお、導管性要件に関しては、
「4 手数料等及び税金(5) 課税上の取扱い ② 投資法人の税務 (イ) 利益配当等の損金算入」をご参照下さい。
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会計処理と税務処理との取扱いの差異によるリスク
導管性要件のひとつに配当等の額が配当可能所得の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であることという要件(以下「支払配当要件」といいます。)があり、投資法人の会計上の利益と税務上の所得との比較により支払配当要件の判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により、この要件を満たすことが困難となる場合があります。
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借入れにかかる導管性要件に関するリスク
導管性要件のひとつに適格機関投資家(金商法第2条第3項第1号。ただし、租税特別措置法施行規則第22条の19第1項に規定するものに限ります。)以外の者から借入れを行っていないことという要件があります。したがって、本投資法人が何らかの理由により適格機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、又はこの要件の下における借入金の税法上の定義が不明確であるため、テナント等からの入金等が借入金に該当すると解釈された場合においては、導管性要件を満たせないこととなる可能性があります。
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投資主の異動について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
導管性要件として事業年度の終了時において同族会社に該当していない(発行済投資口総数及び議決権総数の50%超が3人以下の投資主及びその特殊関係者により保有されていない)こととする要件、及び事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていることとする要件があります。本投資法人の投資口は東京証券取引所に上場されていますが、本投資証券が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、結果としてこれらの要件が満たされなくなる可能性があります。
(ロ) 税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違により税務否認等の更正処分を受けた場合には、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このような場合には、本投資法人が過年度において損金算入した配当金が税務否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響をもたらす可能性があります。
(ハ) 不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
本投資法人は、規約における投資制限において、その有する特定資産の価額の合計額に占める、特定不動産の価額の合計額の割合を100分の75以上とすること(規約第13条第2項)としています。本投資法人は、上記内容の運用方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の登録免許税の軽減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることができない可能性があります。
(ニ) 一般的な税制の変更に関するリスク
不動産、信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却による投資主の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。





