リスク管理・コンプライアンスへの取り組み

コンプライアンス基本方針

本投資法人及びその資産運用を受託している三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)は、不動産投資信託という制度の下、高い法令遵守意識に基づき、内部管理体制を充実・機能させることにより、自らの判断と責任において、運用の適正性及び業務の健全性・適正性を確保し、投資者の保護等を図るよう努めております。また、高い公共性を有し、広く経済・社会に貢献していくという社会的責任も負っております。
このような経営環境を踏まえ、資産運用会社が外国金融機関と日本企業の合弁会社という国際的な企業文化を有していることに鑑み、業界でも高水準のコンプライアンス体制を目指し、以下のようなコンプライアンス体制を構築しております。

  • 倫理規程及びコンプライアンス・ハンドブックをもって、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。役職員の入社時には、コンプライアンス管理室が同ハンドブックに基づきガイダンスを行い、その内容について十分説明すると同時に、必要に応じて繰り返しその必要性を役職員に伝えることにより、コンプライアンス及び社会倫理の遵守が資産運用会社の企業活動の前提であることを、周知・徹底しております。
  • コンプライアンス管理室を設置し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める一方、社長を委員長とするコンプライアンス管理委員会を設置し、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項について定期的に審議し、必要に応じその結果を取締役会へ報告します。
  • コンプライアンス管理室は、年間コンプライアンス・プログラムを策定し、各本部のコンプライアンス上の重点課題を設定すると同時に、コンプライアンス管理委員会において定期的にその改善状況について確認します。また、同プログラムは、策定時に取締役会の承認を受けると共に、年度末頃に、改善状況を社長から取締役会へ報告します。
  • 各本部毎にコンプライアンス担当者を任命し、定期的なセルフ・アセスメントを実施すると共に、コンプライアンス情報の伝達等を通して、現場レベルでのコンプライアンス意識の向上・徹底を図ります。
  • コンプライアンス違反が発生した場合またはそのおそれがある場合には、役職員はコンプライアンス・ハンドブックに基づき、直属の上司(部署責任者)経由で、または直接、コンプライアンス管理室に報告します。連絡を受けたコンプライアンス管理室は、直ちにその内容を当該本部の長と共に調査し、必要に応じて社外の顧問弁護士等から意見・アドバイス等を求め、適切な処置をするとともに、再発防止に努めます。コンプライアンス管理室、取締役、及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見し、または報告を受けた場合は、速やかに社長に報告します。さらに、内部通報規程に基づき、報告者または通報者に対する不利益取扱いをしないことその他の適切な保護を行い、また、社内窓口に加え、資産運用会社の親会社である三菱商事株式会社の内部通報窓口である「MC グループ弁護士目安箱」を社外の相談及び通報窓口として指定し、弁護士を活用した社外の相談・通報ルートを確保します。

さらに詳しい情報については、東京証券取引所へ提出している「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」をご参照ください。

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