コーポレートガバナンス

管理報酬等

本投資法人が支払う管理報酬等は以下の通りです。
  • 役員報酬
  1. 各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日に各執行役員の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
  2. 各監督役員の報酬は、月額50万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日に各監督役員の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします

(注)
本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、法令に定める限度において、免除することができるものとしています。

  •  会計監査人報酬

会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1か月以内に会計監査人の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。 その他、以下の詳細については、直近の有価証券報告書「4【手数料等及び税金】」をご確認ください。

  • 資産運用会社への資産運用報酬
  • 資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
  • 納税事務に関する一般事務受託者の報酬
なお、上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。

[照会先]

株式会社KJRマネジメント
インダストリアル本部 
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング
電話番号:03-5293-7091