コーポレートガバナンス

役員選任基準

本投資法人の役員候補者の人選に当たっては、投信法等各法令(※1)に定める欠格事由に該当せず本投資法人との間に特別の利害関係にないことはもとより、執行役員については「ガバナンス能力の高さ」、監督役員については「弁護士・公認会計士・大学教授等の専門的経験に基づく識見の高さ」の観点から選定しています。なお、各役員は投資主総会の決議により選任されます(※2)。
 

※1 投信法第98条、100 条及び200条並びに投信法施行規則第244 条
※2 投信法第96条第1項

役員の選任理由・出席状況

各役員の選任理由、役員会への出席状況は次のとおりです。

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役職名 氏名 選任理由 第32期(2023年7月期)に
おける役員会への出席状況
執行役員 本多 邦美

法律の専門家でありガバナンス能力が高く、また本投資法人の監督役員を長きに渡り担当した実績から本投資法人の執行役員としての業務を執行することにおいて、適任者と判断し選任したものです。

100%(13回/13回)
監督役員 宇佐美 豊 公認会計士としての専門的経験に基づく識見の高さから執行役員の活動状況を監督することにおいて適任者と判断し選任したものです。 92%(12回/13回)
監督役員 大平 興毅 弁護士としての専門的経験に基づく識見の高さから執行役員の活動状況を監督することにおいて適任者と判断し選任したものです。 92%(12回/13回)
監督役員 番匠 史人 弁護士としての専門的経験に基づく識見の高さから執行役員の活動状況を監督することにおいて適任者と判断し選任したものです。 100%(13回/13回)