コーポレートガバナンス

投資法人の統治

本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上とします。)とされています。役員の構成については、こちらをご参照ください。
本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名、役員会及び会計監査人により構成されています。
 
本投資法人の以下の機関内容
  • 投資主総会
  • 執行役員、監督役員及び役員会
  • 会計監査人
および
  • 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
  • 内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携
  • 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
の詳細については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】」をご確認ください。