分配金について
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分配金について
確定分配金
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2024年7月期(第34期)
1口当たり分配金 (利益超過分配金を含まない) |
1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額) |
1口当たり利益超過分配金 (税法上の出資等の減少分配) |
1口当たり分配金 |
---|---|---|---|
3,424円 | 86円 | – | 3,510円 |
予想分配金
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2025年1月期(第35期)
1口当たり分配金 (利益超過分配金を含まない) |
1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額) |
1口当たり利益超過分配金 (税法上の出資等の減少分配) |
1口当たり分配金 |
---|---|---|---|
3,388円 | 52円 | – | 3,440円 |
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2025年7月期(第36期)
1口当たり分配金 (利益超過分配金を含まない) |
1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額) |
1口当たり利益超過分配金 (税法上の出資等の減少分配) |
1口当たり分配金 |
---|---|---|---|
3,450円 | – | – | 3,450円 |
1口当たり分配金(利益超過分配金を含む)の推移
本投資法人は2015年1月1日付で投資口1口につき2口の投資口分割を実施し、更に2018年2月1日付で投資口1口当たり4口の割合による投資口の分割を実施したため、2015年6月期(第16期)から2017年7月期(第20期)までにつきましては1口当たり分配金を4で除し小数点以下を切り捨てた各期の数値を、2014年12月期(第15期)以前につきましては8で除し小数点以下を切り捨てた各期の金額を記載しております。
また、2017年7月期(第20期)より、決算期を毎年6月と12月の末日から7月と1月の末日に変更いたしました。2017年1月1日付の決算期の変更により、経過期間となる2017年7月期の運用期間は、2017年1月1日から2017年7月31日までの7ヶ月間となっております。
また、2017年7月期(第20期)より、決算期を毎年6月と12月の末日から7月と1月の末日に変更いたしました。2017年1月1日付の決算期の変更により、経過期間となる2017年7月期の運用期間は、2017年1月1日から2017年7月31日までの7ヶ月間となっております。
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実績
予測
(円)
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2007年 12月期 |
2008年 6月期 |
2008年 12月期 |
2009年 6月期 |
2009年 12月期 |
2010年 6月期 |
2010年 12月期 |
2011年 6月期 |
2011年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1口当たり 分配金(円) |
290 | 1,509 | 1,516 | 1,384 | 1,292 | 2,029 | 1,262 | 1,364 | 1,547 |
2012年 6月期 |
2012年 12月期 |
2013年 6月期 |
2013年 12月期 |
2014年 6月期 |
2014年 12月期 |
2015年 6月期 |
2015年 12月期 |
2016年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1口当たり 分配金(円) |
1,647 | 1,798 | 1,955 | 2,005 | 2,077 | 2,113 | 2,199 | 2,331 | 2,397 |
2016年 12月期 |
2017年 7月期 |
2018年 1月期 |
2018年 7月期 |
2019年 1月期 |
2019年 7月期 |
2020年 1月期 |
2020年 7月期 |
2021年 1月期 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1口当たり 分配金(円) |
2,442 | 2,918 | 2,570 | 2,716 | 2,723 | 2,933 | 3,085 | 2,832 | 3,201 |
2021年 7月期 |
2022年 1月期 |
2022年 7月期 |
2023年 1月期 |
2023年 7月期 |
2024年 1月期 |
2024年 7月期 |
2025年 1月期 |
2025年 7月期 |
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1口当たり 分配金(円) |
3,266 | 3,060 | 3,100 | 3,122 | 3,282 | 3,434 | 3,510 | 3,440 (予想値) |
3,450 (予想値) |
分配方針について
本投資法人は、決算期(毎年1月末日と7月末日)現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に
対して、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配の支払を
行います。金銭の分配の支払は、原則として決算期から3ヶ月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90%に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。
分配方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。
対して、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配の支払を
行います。金銭の分配の支払は、原則として決算期から3ヶ月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90%に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。
分配方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。
分配金の除斥期間
投資主さまに対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を
免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。